目黒区議会 2009-03-24 平成21年予算特別委員会(第8日 3月24日)
○今井清掃事務所長 確かに委員おっしゃるとおり、不正な持ち去り業者につきましては、大体何時ぐらいに、どのルートで、どんな業者がそこを抜き取るかというのは、こちらのほうも区民の方からの通報ですとかパトロール等から、およその把握はできる状態ではあります。そういった意味で、じゃあそれに対しての対策ということで、先ほど委員のおっしゃったような検討というのは、できなくはないとは思います。
○今井清掃事務所長 確かに委員おっしゃるとおり、不正な持ち去り業者につきましては、大体何時ぐらいに、どのルートで、どんな業者がそこを抜き取るかというのは、こちらのほうも区民の方からの通報ですとかパトロール等から、およその把握はできる状態ではあります。そういった意味で、じゃあそれに対しての対策ということで、先ほど委員のおっしゃったような検討というのは、できなくはないとは思います。
○今井清掃事務所長 まず1点目の行政回収と集団回収、こちらが並存しているということで、今までの経緯と問題点はということですけれども、集団回収等につきましては委員のお話のとおり、平成4年の7月から都の業務を引き継いで区のほうでリサイクルということで古紙、びん、缶等を進めていることでございますけれども、目黒区でもびん、缶等につきましては先進的にその回収が進んでおりました。
○今井清掃事務所長 このプラスチックリサイクルの契約落差が大きいということでございますけれども、確かに8,714万円余ということで大きな額ということなんですけれども、中身を具体的に見てみますと、大きく2点ございます。 1点目は、プラスチックリサイクルの推進にかかわるペットボトルの回収車の回収経費ですとか、または容器包装プラスチックなどの選別保管経費等の契約落差金が大きいという点が1点あります。
○今井清掃事務所長 それでは、目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例に違反した者の公表について、御報告いたします。 まず、条例の概要ですけれども、裏面をごらんいただきたいと思います。関係する条例規則の一部抜粋をしております。これにつきまして簡単に御説明させていただきます。
○今井清掃事務所長 2点目の粗大ごみ、引っ越しのときに大量に粗大ごみが出されるということは、確かに想定はされます。よく引っ越しなどで粗大ごみを出される方は、やはり引っ越しですよということと、申告時に、それとあとは時期が迫ってきております。
○今井清掃事務所長 平成20年度年末年始のごみ収集、資源回収のお知らせについて、報告させていただきます。 B4の紙1枚でございます。 年末年始につきましては、大掃除や12月31日から1月3日まで収集が休みになることなどにより、1日当たりのごみや資源の排出量が通常より増加します。大体30%から40%ぐらい増加します、例年ですと。
○今井清掃事務所長 条例規則等で延べ床面積3,000平米以上の建築物につきましては、廃棄物の保管場所の設置ですとか、または粗大ごみの集積所の設置というのを定めておりますけれども、これはやはり廃棄物を適正に管理することにより生活環境の保持を図るということが大きな目的にはなっております。
○今井清掃事務所長 排出指導の方法ですけれども、昨年度のモデル地域でもそうだったんですけれども、区内全体で取り残し等をしますと、なかなか街の状況も汚くなりますし、そういった点を考慮しまして、それぞれのエリア内で特に重点的に指導すべき地域を選定しております。
○今井清掃事務所長 2点目の資源物の持ち去り防止対策としての集積所への持ち去り防止シートの貼付ということですけれども、7月9日の委員会のときに報告しましたが、一応各集積所、集積所の看板があるところを対象に、行政回収の事業者が回収作業をしながら貼付しているところでございますけれども、今の時点で二千数百カ所については貼付したということでの報告は受けています。
○今井清掃事務所長 それでは、目黒区の廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例の改正に伴う対応について、御報告いたします。
○今井清掃事務所長 2点目の今後の例えば分担金の推移ということでよろしいでしょうか。 ○石橋委員 先ほど何か御説明があった平成18年度の焼却実績によると、分担金試算が目黒区は3,900万円…… (「さっき終わったじゃない」と呼ぶ者あり) ○石橋委員 終わった。そのことを関連で言っているんですよ。聞いちゃいけないの。 ○栗山委員長 じゃあ、もう一度聞いてもらって。
○今井清掃事務所長 清掃事業の処理責任、これは基本的なことなんですけれども、やはり住んでいる方が住んでいるところにごみを出して、それを処理するということは基本ですので、ですから、なかなか隣接地域で、例えば商店街の右と左が区境で、分別の方法が違うということがこれから現実に出てきます。
○今井清掃事務所長 まず持ち込み事業者の清掃工場への持ち込みということなんですけれども、委員おっしゃる中で産業廃棄物につきましては、各区の清掃工場には持ち込めないということで、あくまでも事業系の一般廃棄物、これにつきましてそれぞれ委託された事業者から引き受けたものを、料金を払ってそれぞれの工場、近場の工場といいますか、それに搬入するということなんですけれども、この搬入につきましても、あくまでも事業者
○今井清掃事務所長 2点目の後半の部分でございますけれども、条例化された後の古紙の持ち去り行為への対応ということでございますが、持ち去り行為につきましては行政が業務を開始をする前の早朝ですね、の時間帯に多く発生していることから、なかなかその情報について収集することが困難な点もございますけれども、まず、その情報収集することが第1点目だと思います。
○今井清掃事務所長 二点目の、昨年の七月から実施されておりますびん・缶・ペットボトルのモデル事業の実績についてでございますけれども、この事業につきましては、びん・缶・ペットボトルにつきまして、不燃ごみとして出されたものにつきまして、資源の日にコンテナまたは専用のペットボトルの容器で出していただく。
○今井清掃事務所長 先ほどのカラス被害の実態の件でございますけれども、清掃事務所としては毎年一回カラスの被害の実態調査をしております。状況につきましては、今、集積所が大体区内で一万二千カ所ぐらいございますけれども、被害率として十六年度が四・六%、十七年度がちょっと上がって九・八%でしたけれども、十八年度は六・七%と、十七年度に比べて減少しております。
○今井清掃事務所長 まず一点目の集団回収の団体の件ですが、区民の自主的な資源活動を支援して、活動の促進と資源回収量の増大を促進するため、資源回収を実施する区内の資源回収活動団体に報奨金を支給しております。そのエリアは、十九年の一月現在ですが、町会でいいますと、八十二町会・自治会のうち今六十八団体で実施しております。